自筆証書遺言
- メリット:お金がかからず、手軽。内容を秘密にできる。
- デメリット:方式、内容に不備があると無効になってしまう。紛失、隠蔽の恐れがある。
公正証書遺言
- メリット:家庭裁判所の検認が不要。公証役場で作るので、方式、内容に不備の心配が無い。原本が公証役場に保管されるので、偽造、隠蔽の恐れが無い。
- デメリット:お金がかかる(作成手数料)。証人が2人以上必要。遺言内容が分かってしまう。
秘密証書遺言
- メリット:遺言の内容を秘密にできる。自筆でなくても可
- デメリット:お金がかかる。証人が2人以上必要。公証人にも内容がわからないので、不備があった場合無効になる。家庭裁判所の検認が必要。



