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遺言書の種類

自筆証書遺言

  • メリット:お金がかからず、手軽。内容を秘密にできる。
  • デメリット:方式、内容に不備があると無効になってしまう。紛失、隠蔽の恐れがある。

公正証書遺言

  • メリット:家庭裁判所の検認が不要。公証役場で作るので、方式、内容に不備の心配が無い。原本が公証役場に保管されるので、偽造、隠蔽の恐れが無い。
  • デメリット:お金がかかる(作成手数料)。証人が2人以上必要。遺言内容が分かってしまう。

秘密証書遺言

  • メリット:遺言の内容を秘密にできる。自筆でなくても可
  • デメリット:お金がかかる。証人が2人以上必要。公証人にも内容がわからないので、不備があった場合無効になる。家庭裁判所の検認が必要。

 

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