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普通方式の遺言の特徴(まとめ)

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成場所 どこでも 公証役場 どこでも
作成方法 本人の自筆 公証人が口述筆記
※ワープロ可
本人
※自筆、他筆、ワープロ可
立会人 不要 二人以上の証人 公証人と二人以上の証人
署名・押印 必要(押印は認印、実印、拇印のいずれか) 本人、公証人、証人の署名、実印が必要 本人-遺言書と封印に署名・押印
公証人、証人?封筒に署名・押印
費用 なし 公証役場の作成手数料 公証人の手数料
秘密保持 秘密にできる。 内容、遺言したことがわかってしまう。 遺言したことはわかるが、内容は秘密にできる。
家庭裁判所の検認(亡くなった後) 必要 不要 必要
封印 不要 不要 必要
その他 方式、内容に不備があると無効になる。死後発見されない可能性や紛失、隠蔽の恐れもある。 証人や手数料などの手間がかかる。 方式、内容に不備があると無効になる。遺言の存在は明確になる。

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