遺言をすれば原則財産を自由に処分することができますが、例えば相続人以外の人に全財産を与えたりしてしまうと、近親者の相続財産がなくなってしまいます。
そこで一定の順位の相続人は一定割合の財産を必ず相続できることになっています。
これを遺留分といい、「相続人のうちの配偶者、子供、直系尊属のみ」に認められていて兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は直系尊属のみが相続人の時は相続財産の3分の1、配偶者、子供が相続人の場合は2分の1になります。
遺留分=(被相続人が死亡時に持っていた財産+相続開始前1年間に行った贈与の金額?負債の額)×2分の1(3分の1)
相続財産が遺留分より少ない場合に贈与・遺贈を受けた人に対して遺留分を侵害した分の返還を請求できます。(遺留分減殺請求権)
ただし、遺留分を侵害しても、遺贈・贈与が無効になるわけでなく、遺留分減殺請求をされた場合に侵害分の返還を求めることができるだけです。
遺贈→贈与の順に減殺の対象となり、遺贈が複数ある場合は遺贈の額に応じて、贈与については新しいものから差し引くことになります。
遺留分減殺請求権は権利者が相続が始まったこと、および遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年、もしくは相続が始まってから10年たつと権利が消滅します。



