その人が最後にする意思表示です。
自分の所有する財産を生前にどのように処分するか記した書類であり、法定相続分を気にすることなく、所有する財産を相続させることができます。
(※ただし遺留分を侵害することはできません。)
15歳以上で物事に対する判断能力があれば、被保佐人や被補助人でも自分ひとりの判断で遺言できます。また被後見人の場合でも一時的に判断能力を取り戻している時なら医師2人の立会いの下で遺言することができます。
遺言は生前であればいつでも撤回できます。遺言はその人の最後の意思を尊重する制度のためですが、遺言を撤回する場合には必ず遺言の方式に従わなければなりません。
遺言が複数出てきた場合は日付が最も新しいものが有効な遺言とみなされます。
遺言の効力は遺言者(作成者)が死亡した時から発生します。つまり遺言が作成されてもなくなるまではなんら効力を持ちません。また遺言に停止条件をつけることもできます。
例えば○○大学に合格したら1000万あげる。などで、この場合は遺言者の死亡後、さらに大学に受かった時点で効力が発生することになります。
遺言によって他人(相続人)以外に財産を与えることもできます。(遺贈)
遺贈には2種類あり、
- 包括遺贈:遺産の目的物を特定しないもので、遺産の全部とか、何分の1など
- 特定遺贈:遺産の目的物を特定するもので、家、車など指定します。
ただし、受遺者(遺贈を受ける人)が遺言の効力発生時に死亡していた場合などは無効になります。また遺留分を侵害する場合は注意が必要です。
遺言書が無い場合は法定相続分による相続か、相続人全員の協議により遺産分割協議書を作成して相続することになります。



