当事務所では遺言書の文案作成、内容点検、遺言の立会い(公正証書遺言)を行っています。

遺言書とは

その人が最後にする意思表示です。
自分の所有する財産を生前にどのように処分するか記した書類であり、法定相続分を気にすることなく、所有する財産を相続させることができます。
ただし遺留分を侵害することはできません。)

遺言書作成に必要なもの

戸籍謄本、住民票
遺言書には相続人や受遺者(財産を贈与する第三者)の住所・氏名・生年月日を正確に記載する必要があります。相続人は戸籍謄本で、受遺者は住民票で確認しましょう。
不動産登記簿謄本
土地や建物の所在地、権利関係などを確認します。権利証は内容が古くなっている場合がありますので、登記所で最新のものを入手します。
固定資産の評価証明書
不動産の面積や評価額が記載されています。公正証書作成時に、公証人に支払う手数料の計算根拠としても使用されます。
財産目録
ご自身の相続財産のリストを作りましょう。
その他
預金通帳などの権利、財産の詳細が分かるもの。

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行政書士 松丘 晃

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代表行政書士 松丘 晃
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